令和2年改正後の許可申請での変更点 -経管の要件と確認資料ー
令和2年10月1日の法改正にともなって、建設業許可の申請が大きく変わりました。
大きな変更の目玉の一つが、「経営業務の管理責任者」の要件となっています。
違いを理解し、組織の中で管理責任者になれる人員の確保につなげてください。
新規許可以外でも、社内の人事異動や組織再編を行う場合は、早くから準備していなければ許可を失効してしまう可能性がありますので注意が必要です。
失効した場合は、当然のことながら500万円以上の工事を請け負うことができなくなってしまいます。
経営業務の管理責任者要件(経管)(1)
まず注目すべきは、「常勤役員等」のうち一人が下記(1)か(2)のいずれかに該当する必要があるという点です。
(1)か(2)で申請書類の「証明書」を作成します。そして、確認資料(以下は申請先が東京都のケース)を用意します。法人申請者の場合をご説明します。
(1)規則第7条第1号 イ(1)(2)(3)であること(申請様式7号)
イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者
※(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能。(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要。
イ(1)は、法人の役員であった期間が5年以上ある場合です。その期間中にその法人が建設業許可をもっていたことが必要です。許可がない期間については、工事請負契約書等の写し他で証明します。
5年は連続した期間でなくても大丈夫です。また法人が異なっていても大丈夫です。許可業種の縛りもありません。
確認資料は、役員であったことを示す登記事項証明書です。
つづいてのイ(2)は、法人の役員ではなかったが、建設業の経営業務について権限の委任を受け、役員に準ずる地位にあった期間が5年以上ある場合です。前述の通り、その法人が建設業許可を持っていたことが必要です。イ(1)と比較すると、証明方法が難しくなります。
確認資料の一覧をご覧ください。
・人事発令書または取締役会の議事録または有価証券報告書
・定款(自社経験の場合は不要)
・執行役員規定・執行役員業務分掌規程
・取締役会規則・取締役就業規則
・取締役会の議事録(業務執行権限の委譲を受けた際のもの)
・組織図
・業務分掌規定
・許可なし期間についての工事請負契約書等の写し
・許可あり期間についての許可通知書等(東京都の場合は、許可番号と業種名を様式に記載することで省略可能)
最後にイ(3)です。経管を補助する業務経験が6年以上あること、となっています。イ(1)(2)は、5年以上ですが、こちらは6年以上なので注意が必要です。
注意書きに「(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能。(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要。」となっていますので、併せて注意が必要です。
確認資料は以下の通りです。
・人事発令書
・組織図
・業務分掌規定
・稟議書
・社員名簿
・許可なし期間についての工事請負契約書等の写し
・許可あり期間についての許可通知書等(東京都の場合は、許可番号と業種名を様式に記載することで省略可能)
経営業務の管理責任者要件(経管)(2)
(1)規則第7条第1号 ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと(申請様式7号の2、第2面、第3面、第4面及び別紙1、別紙2)
ロ(1)建設業の役員又は権限を委任された執行役員等の経験が2年以上あり、かつ、建設業の役員等又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となるもの。
・・・以上に加えて 補佐者(要件を満たす人数)
ロ(2)建設業の役員又は権限を委任された執行役員等の経験が2年以上あり、かつ、役員等の経験を5年以上有する者
・・・以上に加えて 補佐者(要件を満たす人数)
補佐者 申請する会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を、それぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも大丈夫です)
ロ(1)は、建設業の役員又は権限を委任された執行役員等としての経験だけでは5年に満たないけれど2年以上あり、建設業における「財務管理・労務管理・業務運営」について役員に次ぐ職制での経験を合わせると5年以上となる場合です。
ただし、上記の補佐者がいる場合のみとなります。補佐者は申請会社での経験が5年以上必要なので、新設会社では適用できません。
確認資料の一覧をご覧ください。※◎は、イ(2)に準じて証明する場合のみ
・役員であったことを示す登記事項証明書
◎人事発令書または取締役会の議事録または有価証券報告書
◎定款(自社経験の場合は不要)
◎執行役員規定・執行役員業務分掌規程
◎取締役会規則・取締役就業規則
◎取締役会の議事録(業務執行権限の委譲を受けた際のもの)
◎組織図
◎業務分掌規定
・稟議書
・社員名簿
・許可なし期間についての工事請負契約書等の写し
・許可あり期間についての許可通知書等(東京都の場合は、許可番号と業種名を様式に記載することで省略可能)
ロ(2)は、建設業の役員経験又は権限を委任された執行役員等だけでは5年に満たないけれど2年以上あり、他業種での役員経験を合わせると5年以上となる場合です。
ただし、上記の補佐者がいる場合のみとなります。補佐者は申請会社での経験が5年以上必要なので、新設会社では適用できません。
確認資料の一覧をご覧ください。※◎は、イ(2)に準じて証明する場合のみ
・役員であったことを示す登記事項証明書
◎人事発令書または取締役会の議事録または有価証券報告書
◎定款(自社経験の場合は不要)
◎執行役員規定・執行役員業務分掌規程
◎取締役会規則・取締役就業規則
◎取締役会の議事録(業務執行権限の委譲を受けた際のもの)
◎組織図
◎業務分掌規定
・許可なし期間についての工事請負契約書等の写し
・許可あり期間についての許可通知書等(東京都の場合は、許可番号と業種名を様式に記載することで省略可能)
補佐者は、申請する会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を、それぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者
補佐者として財務管理、労務管理、業務運営の兼務は可能です。経管と補佐者の兼務はできません。
確認資料の一覧をご覧ください。
・人事発令書
・組織図
・業務分掌規定
・稟議書
・社員名簿
・健康保険証