建設業法改正による「適切な社会保険への加入」
社会保険に入っていないと、許可がおりない
令和2年10月1日の建設業法改正によって、許可要件になったのが「適切な社会保険への加入」です。
更新許可を含む今後の申請では、適切な社会保険に加入していない場合は許可となりませんのでご注意ください。
申請書様式も変更点が
様式第7号の3の記載方法も変更になりました。いままでは未加入の「2」が選択できましたが、今後は未加入が要件を満たさないため「2」は「適用が除外される場合」をしめすことになります。
社会保険の加入義務って?
社会保険の加入義務については、健康保険と年金保険は法人であれば必ず加入すること。雇用保険は役員のみであれば加入義務がありません。
個人事業所の場合は、健康保険と年金保険は家族従業員以外に従業員が5人以上の場合に適用事業所となります。
雇用保険については、家族従業員以外の従業員がいる場合には加入すること。
一人親方の個人事業所は、健康保険、年金保険ならびに雇用保険が「適用が除外される場合」に該当します。
職印が押せなくなった!
ここからが、われわれ行政書士にとってはかなり大きな変更点です。
行政書士が代理人として申請する場合には、申請様式第7号の3「健康保険等の加入状況」への押印は今まで職印でもよいとされていました。しかし、この度の改正によって「代理人による記名・押印は不可」となりました。
本日令和2年10月20日現在、東京都庁に聞いてみたところ、この書類への押印が行政書士職印だった場合に受付はしてもらえるが、後日差し替えをお願いしているというお話でした。
現在のところは、移行期間としての対応がなされているようです。いずれにしても申請者の押印がないと許可されません。
今後書類作成する代理人の方は、押印についてご注意くださいね。