解体工事業の要件に関する経過措置が、まもなく終了します。
解体工事をおこなうには、「解体工事業」の許可が必要になった
工作物の解体等を行う場合に、以前は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が必要でした。老朽化した大型インフラの解体に備えて、平成28年6月1日の改正建設業法施行により「解体工事業」の許可が新設されました。
そのため、それ以降は「解体工事業」の許可が必要となりました。
「解体工事業」の許可を持たずに解体工事を施工できる経過措置期間がありましたが、既に終了しています。(令和元年5月末まで)
その後は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可でなく、「解体工事業」の許可を追加申請する必要が生じました。
その際に専任技術者の要件に関する経過措置がありましたが、その有効期限は令和3年3月31日に迫っています。
※令和3年3月16日 追記
経過措置が令和3年6月30日までと、延長されることになりました。
解体工事業の専任技術者に関する経過措置
経過措置とは、
”平成29年6月1日時点で「とび・土工工事業」の技術者要件を満たす人は、「解体工事業」の技術者要件を満たす。”
というものです。これによって、「解体工事業」の許可を持つ業者となることができました。
しかし、この経過措置が終了する令和3年3月31日までに、「解体工事業」の技術者要件を満たす人に変更する必要があります。
※令和3年3月16日 追記
経過措置が令和3年6月30日までと、延長されることになりました。
変更されていない場合には、技術者が不在とみなされ「解体工事業」許可を失ってしまいます。
「解体工事業」の技術者要件を満たすための資格等のうち、該当する資格等の場合は、「登録解体工事講習」の受講または実務経験1年以上が必要です。
そして最も大切なのは、要件を満たした後にそのことを行政庁に届け出ることです。それをしないと、「解体工事業」の許可が取り消しになってしまいます。
また、もし要件を満たせずに許可を失う場合にも、廃業を届け出る必要があります。
思い当たる点や、ご心配がありましたら是非お問合せ下さい。