Q8. 特定建設業の財産的基礎とは?
A8. 具体的な確認方法はこちらです。
ア 申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下表の①から④までの全ての事項に該当していることが必要です。(決算期未到来の場合でも作成)
イ 個人の場合は、決算期が未到来の場合のみ、4,000万円以上の預金残高証明書(証明日の「○月○日現在」後1か月以内有効)を提出してください。
ウ 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていますので計算式を使う必要はありません。
(特定建設業の計算式)
事 項 | 法 人 | 個 人 |
① 欠損比率 | 繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金 +その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。))
資 本 金 |
事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定 +利益留保性の引当金+準備金)
期 首 資 本 金 |
② 流動比率 | 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100≧75% | 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100≧75% |
③ 資本金額 | 資 本 金≧2,000万円 | 期 首 資 本 金≧2,000万円 |
④ 自己資本 | 純 資 産 合 計≧4,000万円 | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益) -事業主貸勘定+利益留保性の引当金+ 準備金≧4,000万円 |