建設業許可の要件 -財産的基礎等-
建設業許可を受けるためには、以下の1~5までの要件を満たす必要があります。
1 経営業務の管理責任者
2 専任技術者
3 誠実性
4 財産的基礎等
5 欠格要件等
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設工事は工事代金が高額であるため、請負業者による建設資材の購入等の工事準備費用も嵩むことになります。そこで、建設工事の営業を為すにあたって、ある程度の資金を確保していることを許可の受けるための要件としたのです。
この財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で異なります。(法第7条第5号および法第15条第1号)
一般建設業 | 特定建設業 |
以下の①~③のいずれかに該当すること。 | 以下の①~④の全てに該当すること。 |
①自己資本が500万円以上あること ②500万円以上の資金調達能力があること ③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合) |
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金が2000万円以上であること ④自己資本が4000万円以上あること |